医療費控除について
医療費控除とは、自分又は家族のために医療費を支払った際に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。インプラント・成人矯正治療・小児矯正治療・義歯作製など自費診療でかかった治療も医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度です。1年間で10万円以上の医療費が必要になった場合に、所得税の一部が還付されます。
本人及び生計を同じにする配偶者や家族が支払った医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、対象となるのは1年間にお支払いした医療費が10万円以上のケースです。(申告額は200万円が限度です。)所得金額の合計が200万円以下の方は医療費が所得額の5%以上かかった場合に申告可能です。
・医療費控除の対象となるインプラント治療
外科手術を伴い高額な費用がかかるイメージのあるインプラント治療も医療費控除の対象となっています。対象となるのは、治療前の検査・診断料、インプラントや被せ物の素材にかかる費用、手術費、治療後の維持費や通院にかかる交通費です。
・医療費控除の対象となる矯正治療
小児矯正の場合はその後の歯や顎の発達に影響があるとされているため、基本的に医療費控除の対象となります。
大人の矯正治療の場合は、歯並びが乱れていることが原因で生活に影響が生じ、診断名がつくと医療費控除の対象になります。
まずは、歯科医院で相談してみるのがよいでしょう。
控除金額について
下記が控除される金額の計算式です。
医療費控除額(上限200万円)
1年間に支払った医療費の総額(その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費) - 保険金等で補填される金額 - 10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)
医療費控除の対象となる医療費
・診療費・治療費(歯科医師・医師への支払い)
・医薬品購入費(治療のために必要なもの)
・交通費(通院、入院のために必要なもの)
※電車賃、バス代、タクシー代等に適用され、ガソリン代や駐車場代等は適用外。
・施術費(はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術費用)
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・医療費控除の明細
・銀行等の通帳と印鑑
*確定(還付)申告書は地元の税務署にて取得するか、国税庁のウェブサイトよりダウンロードをしてください。
*領収書(原本)はご自身で保管をお願いいたします。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
2018年(平成30年)に提出する確定申告より、領収書が不要になりました。代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となります。
領収書は税務署から提示を求められた時に必要になるため、納税者は5年間の保存が必要です。
医療費控除の提出書類の簡略化については、下記のページをご参照ください。
確定申告特集
〈その他の情報はこちら〉
国税庁
・医療費を支払った時(医療費控除)
・医療費控除の対象となる医療費
2018/06/15